原発被害救済千葉県弁護団
原発被害救済千葉県弁護団 原発被害救済千葉県弁護団

藤井・滝沢綜合法律事務所

〒260-0013
千葉県千葉市中央区中央3丁目4-8
コーノスビル5階

TEL:043-222-1831

原発被害救済千葉県弁護団
原発被害救済千葉県弁護団

トップ>集団訴訟第2陣第11回裁判(第2回原告本人尋問)のご報告

2017年11月27日

集団訴訟第2陣第11回裁判(第2回原告本人尋問)のご報告

原発被害者集団訴訟第2陣とは,いわゆる区域外避難者と呼ばれている6世帯20名(※裁判を提起した時点)の原発被害者が,東京電力と国に対し,原発事故による損害賠償を求めている裁判です。

 

 

 

本年9月22日に判決が言い渡され,東京高等裁判所へ控訴した「原発被害者集団訴訟第1陣」とは,別の裁判です。

 

 

 

原発被害者集団訴訟第2陣第11回裁判が,平成29年11月9日(木)午前10時より,千葉地方裁判所601号法廷にて,行われました。

 

 

 

傍聴席は,数名分,空席がありました。 

 

 

午前中は,原告2番と5番の方が,法廷でお話しされました。午後は,原告3番の方が,法廷でお話ししました。原告の方々が法廷でお話しした内容の一部を,以下のとおり抜粋して,ご報告いたします。

 

【原告2番】

 

「避難前居住地域では,‘何時間以上干してはいけない’と洗濯時間を指定された。」「小学校に通う子どもは,放射線計を首にかけていた。」

「ホットスポットが32箇所あり,住めない。」「町内会の半数が避難を続けていた。」

「国や東電が人の住めない土地を作った。」

 

 

【原告5番】

 

「避難後,子どもは部屋に閉じこもり,好きだったサッカーもやらなくなり,避難前住居に帰りたいと話すようになった。」

「子どもが帰りたがっており,避難を継続することが子どものためなのか,悩んだ。けれども,子どもの健康・放射線の影響を考えて,避難継続を決断した。」「復興しているから良いという話ではない。」

「事故前後の避難前居住地域を,実際に目でみないと分からない。本当に国や東電は状況を分かっているのか。国や東電の都合で生活を変えられない。私たちは,国らのペットではない。」

 

 

【原告3番】

 

「戻って普通の暮らしがしたい。けれど,放射線の危険がある。事故後,避難前居住地域に戻ったら,肺が苦しくなり,今までにない体調不良となった。」「友人も,同様に戻った際,体調不良を訴えていた。」

「行政が発表する放射線量の数字は,実際に測定した場合の数字と全く違う。こんなとこには住めない。」

「避難した人と避難しなかった人との間に溝ができ,以前の関係に戻れない。」「裁判所には,全てを奪われた私たちの想いを理解してもらいたい。」

 

 

 

次回,原発被害者集団訴訟第2陣第12回裁判は,平成30年1月18日(木)午前10時半より,今回と同じ千葉地方裁判所601号法廷にて開かれます。

 

 

次回は,諸事情により11月9日にお話しできなかった原告番号4番の本人尋問が実施されます。午前中に終わる見込みです。

 

 

なお,今回の第11回裁判において,原告ら・被告東京電力・被告国の主張及び提出した証拠の概要は,以下の報告集会配布書面をご覧ください。

 

 

20171109 報告集会配付資料

原発被害救済千葉県弁護団
原発被害救済千葉県弁護団 原発被害救済千葉県弁護団

私たちは千葉県の弁護士からなる弁護団です。

原発被害救済千葉県弁護団
原発被害救済千葉県弁護団
原発被害救済千葉県弁護団
原発被害救済千葉県弁護団 原発被害救済千葉県弁護団

説明会や相談会を定期的に実施しております。詳細はこちらから。

原発被害救済千葉県弁護団
原発被害救済千葉県弁護団
原発被害救済千葉県弁護団
原発被害救済千葉県弁護団 原発被害救済千葉県弁護団

損害賠償請求の手続について、具体的にどのような流れで手続が行われるかを簡単にご説明いたします。

原発被害救済千葉県弁護団
原発被害救済千葉県弁護団
原発被害救済千葉県弁護団