2016年11月29日
原発被害者集団訴訟とは,18世帯45名の原発被害者(※提訴後に逝去された方がいらっしゃったため,人数が47名から45名に変更となりました。以下「原告」といいます。)の方々が,東京電力と国に対し,原発事故による損害賠償を求めている裁判です。
原発被害者集団訴訟第23回裁判が,平成28年11月15日(火)午前10時30分より,千葉地方裁判所601号法廷にて,行われました。
傍聴席は,ほぼ満席でした。
第23回裁判では,まず,当弁護団が,原告の原告の斎藤さんのお話しを聞いてもらうよう(=意見陳述といいます。),裁判所へ求めました。裁判所は,当弁護団の申し入れを認めました。
そこで,原告の齋藤さんは,法廷において,10分ほどかけて,以下に記載した内容をはじめとした長期間避難した上での現在の心情を,お話しいただきました。
「故郷に戻りたい気持ちは家族皆持っているが,放射線量が高く,地域の繋がりが無くなってしまった故郷には戻れない。」
「時計の針は戻せないが,私たち家族が故郷をなぜ失ったのか,その理由を明らかにするため,裁判所に国や東電の責任を明らかにして欲しい。」
その後,弁護団員が,20分ほどかけて,裁判所へ提出した第52~55準備書面の概要を,口頭で説明しました。
いよいよ,本訴訟も,来年1月31日の審理を残すだけとなりました。
本訴訟は,来年1月31日,千葉地方裁判所での審理を終了(=結審)します。
そして,来年4月以降,千葉地方裁判所による判断が下される(=判決言渡し)見込みです。
判決言渡日は,来年1月31日の審理において,裁判所より明らかにされます。
傍聴席は抽選となります。傍聴をご希望の方は,お早めに,千葉地方裁判所1階ロビーへお越しください。
なお,第23回裁判において,原告ら・被告東京電力・被告国の主張及び提出した証拠の概要は,以下の報告集会配布書面をご覧ください。