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2017年02月09日

原発被害者集団訴訟第1陣結審 ~判決は9/22(金)午後2時~

原発被害者集団訴訟第1陣とは,18世帯45名の原発被害者(※提訴後に逝去された方がいらっしゃったため,人数が47名から45名に変更となりました。以下「原告」といいます。)の方々が,東京電力と国に対し,原発事故による損害賠償を求めている裁判です。

 

 

 

原発被害者集団訴訟第24回裁判が,平成29年1月31日(火)午後1時45分より,千葉地方裁判所201号法廷にて,行われました。

 

 

 

傍聴席は,満席でした。(傍聴券の抽選に外れ,傍聴することができなかった方々には,今回の裁判の内容を当弁護団員らが再現した「模擬法廷」を,弁護士会にて,ご覧いただきました。)

 

 

第24回裁判では,当弁護団と原告の方々が,3年半以上に亘り行ってきた主張の総まとめとして,合計2時間30分程度かけ,必要に応じてパワーポイントを利用しながら,以下の内容を,法廷において口頭で意見を述べました。

 

 

 

  (1)冒頭(原発被害者集団訴訟の意義等)

 

 

  (2)被告国の責任論①(国が予見すべき対象,敷地高さを超える津波の予見可能性を裏付ける知見等)

 

 

  (3)被告国の責任論②(被告らの結果回避義務,結果回避措置を講じていれば本件事故は現実的に回避可能であったこと等)

 

 

  (4)被告国の責任論③(2002年「長期評価」の高度な信頼性,土木学会「津波評価技術」が津波評価の唯一の基準であるとの被告ら主張は破綻したこと等)

 

 

  (5)原告の方々が被った損害の総論(低線量被ばくの危険性,ふるさと喪失慰謝料等)

 

 

  (6)原告の方々が被った個別的な損害

 

 

  (7)原告の方々による意見陳述(1番さん,7番さん,8番さん,9番さん,13番さん,17番さん)

 

 

  (8)総括(本裁判終結にあたり,判例史上にも燦然と輝きを放ち続ける厳正な判決を)

 

 

 

 

当弁護団員と原告の方々による意見陳述を終えた後,被告東京電力も,30分程度,意見陳述を行いました。中間指針等に基づき賠償しているのだから問題ない,今回の事故が発生したことについて東京電力に過失はない,といった内容でした。

 

 

 

これに対して,被告国は,法廷において,意見陳述を行いませんでした。

 

 

 

原発被害者集団訴訟第1陣は,1/31の審理を終えたことで,千葉地方裁判所における審理を終結しました(結審)。

 

 

そして,裁判所より,以下の日時に判決を言い渡す旨,告知されました。

 

 

 

「平成29年9月22日(金)午後2時」

 

 

 

 

9月22日の判決言渡日も,傍聴席は抽選となる見込みです。傍聴をご希望の方は,お早めに,千葉地方裁判所1階ロビーへお越しください。

 

 

 

なお,第24回裁判において,原告ら・被告東京電力・被告国の主張及び提出した証拠の概要は,以下の報告集会配布書面・最終準備書面目次をご覧ください。

 

 

20170131報告集会配布書面

 

 

20170131最終準備書面目次

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