2017年09月13日
原発被害者集団訴訟第2陣とは,いわゆる区域外避難者と呼ばれている6世帯20名(※裁判を提起した時点)の原発被害者が,東京電力と国に対し,原発事故による損害賠償を求めている裁判です。
既に千葉地方裁判所の審理を終えて本年9月22日午後2時に判決が言い渡される「原発被害者集団訴訟」とは,別の裁判です。
原発被害者集団訴訟第2陣第9回裁判が,平成29年7月27日(木)午後1時半より,千葉地方裁判所601号法廷にて,行われました。
傍聴席は,やや空席が目立ちました。
今回の裁判を迎えるにあたり,弁護団は,①原告らが求めている包括慰謝料の中身が,避難生活に伴う苦痛,自分らしい生き方の喪失等原告らが被った無形のあらゆる損害であること,②IAEA報告書の内容を批判する国の主張が誤っていること,③被告東電の勝俣元会長ら役員の刑事事件裁判の冒頭陳述により,改めて,本件事故前に本件事故を回避する手段がなかったとの被告らの主張が不合理であることが明らかになったこと,について主張した書面を作成し,裁判所へ提出しました。
そこで,弁護団は,3名の弁護団員が20分程度かけて,裁判所へ提出した上記①~③の概要を口頭で説明するとともに,今中哲二氏の証人尋問を行う必要性について(※被告らは反対しています),改めて意見しました。
次回,原発被害者集団訴訟第2陣第10回裁判は,平成29年9月21日(木)午前10時半より,今回と同じ千葉地方裁判所601号法廷にて開かれます。
次回から,いよいよ,原告本人尋問が実施されます。9月21日当日は,午前中に1名,午後に1名の原告の方々が,避難に至った経緯・現在の心境等について,法廷でお話しいたします。
なお,今回の第9回裁判において,原告ら・被告東京電力・被告国の主張及び提出した証拠の概要は,以下の報告集会配布書面をご覧ください。