原発被害救済千葉県弁護団
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2012年06月19日

福島県内養魚業者集団直接請求のご報告

当弁護団は、福島県内で営業する「福島県養鱒技術研究会」所属の養魚業者6社の依頼を受け、下記のとおり、東京電力に対して、原発事故に起因した被害の損害賠償を求め、集団で直接請求をしました。

【請求日】  平成24年5月31日

【損害賠償請求の総額】  金1億8257万3930円

【請求への回答期限】  平成24年6月20日

 

今回、原子力損害賠償紛争解決センターへの和解仲介手続(ADR)の申立を行わずに、東京電力に対して直接請求をした理由は、以下のとおりです。

 現在、ADR申立件数は、2千数百件にものぼりますが、このうち、和解に至ったのは僅か数パーセントに過ぎません。また、当初、ADR申立から解決に至るまで3カ月という運用予定でしたが、現在、このような運用が実施されているとは言い難く、ADRの今後の見通しも不明な状況です。仲介委員の和解勧告に強制力のない制度的限界に加え、ADRによる東京電力の対応を見ると、現時点では、ADRに迅速な解決への期待をすることは困難と考えざるを得ません。

そこで、当弁護団は、迅速な解決を求めて、東京電力に対して、集団で直接の損害賠償請求をした次第です。

本件に対する東京電力の対応に関しては、追って、ご報告致します。     

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私たちは千葉県の弁護士からなる弁護団です。

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損害賠償請求の手続について、具体的にどのような流れで手続が行われるかを簡単にご説明いたします。

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