原発被害救済千葉県弁護団
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2014年04月08日

第2次集団訴訟の経過報告

当弁護団が,8世帯24名の原発被害者の方々(以下「原告」といいます。)の原発事故被害による損害賠償を求めて,東京電力と国を被告とした集団訴訟を,第1次集団訴訟に引き続き,提起しています。

第1回の裁判期日が平成25年12月25日(水),第2回の裁判期日が平成26年3月12日(水)に,いずれも千葉地方裁判所601号法廷で,開かれました。

各裁判期日において行われた内容の概要を,以下の通り,ご報告します。

なお,次回の裁判は,平成26年6月25日(水)午前10時半より,千葉地方裁判所601号法廷で行われます。

 

☆第1回裁判期日について(平成25年12月25日(水)午前10時半~)

1 当弁護団の主張

    ★訴状の陳述
        ① 国と東京電力は,杜撰な国策民営政策により,一体となって原発事業を積極的に推進してきた
        ② 原発事故により,原告らは,「ふるさと」(生活・歴史・コミュニティ・アイデンティティ)を失い,平穏な人間らしい生活とその基盤を根こそぎ奪われた
        ③ 原発事故は「人災」である。国と東京電力は,原発事故を予想できたのに,東京電力は安全対策を行わず,国もこれを放置したのであるから,東京電力と国は共同不法行為責任を負う
        ④ 原告らは,人間としての尊厳と真の被害の回復を実現すべく,司法による救済を求める
 2 被告東京電力の主張
   ★答弁書の陳述
      ① 原告らの被った損害が,本件事故と相当因果関係があり,損害の立証がなされる限り,原賠法3条1項に基づき,原子力損害賠償紛争審査会の定める指針に従って賠償に応じる
      ② 本件地震と大津波は予想できなかった
      ③ 原賠法3条1項以外の民法上の不法行為責任は負わない
      ④ 原告ら個別の損害については,原告らによる今後の個別立証を待って,必要な範囲で認否を行う
  3 被告国の主張
   ★答弁書の陳述
      ① 国は,国家賠償法1条1項の損害賠償責任を負わない
      ② 原告らが主張する人格発達権や平穏生活権は,法的根拠がない
      ③ 原告らが主張する国の責任原因全てについて争う。ただし,国が反論をする前に,原告らの主張について,詳細な釈明を求める

4 当弁護団事務局長滝沢信弁護士の意見陳述

      ① 8世帯24名の原告は,避難者としての疲弊や心理的葛藤を克服し,各地の裁判の動きをうけ,勇気を振り絞って,この裁判に加わった
      ② 訴状の概要の説明
   
 5 原告番号9番の方の意見陳述
    ① 長女は鬱病を発症し,妻は鬱病が悪化する等,私たち家族全員が,避難後,病気や体調不良に悩まされている
    ② 千葉の裁判の報道を見て,私たちも泣き寝入りできない,故郷を奪われた責任を取ってもらいたいと思い,裁判に加わった
    ③ 原発事故により繋がりやコミュニティを失った
    ④ 早く落ち着いた普通の生活を送りたい

 

☆第2回裁判期日について(平成26年3月12日(水)午前10時半~)

1 当弁護団の主張

    ★第1準備書面(被告国の求釈明に対する回答)の陳述
         原発事故を防ぐために国が行使すべきだった具体的な規制権限の説明や,平成18年10月の時点で国が規制権限を行使すべき理由。
   
    ★第2準備書面(原子炉設置許可処分と国賠法1条1項の関係)の陳述
         国家賠償法1条1項の「違法」の解釈。
         内閣総理大臣(当時)は,主に以下の3点を根拠に,原発事故が発生し甚大な被害が発生することを予見することが可能だったにも関わらず,国家賠償法上,違法な原子炉設置許可処分を命じた。
          ① 不合理で危険性を含む安全審査指針類が,原子力委員会や原子炉安全専門審査会(当時)の判断に重大な影響を与え,内閣総理大臣の判断はこれに依拠してなされたこと。
          ② 内閣総理大臣は,科学技術庁(当時)より委託を受けた原子力産業会議が公表した「大型原子炉の事故の理論的可能性及び公衆損害に関する試算」を認識し得る立場であったこと。
          ③ 内閣総理大臣は,国が原子力事業者が行う損害賠償措置を超えた原子力災害について原子力事業者を「援助」すると規定された原子力損害賠償法を成立させたこと。
     
    ★第3準備書面(被告東京電力の答弁書に対する反論)の陳述
         主に,次の理由から,裁判所は,東電の過失を審理する必要がある。
          ① 東電に対して,「過失」を要件とする民法709条の不法行為責任を追及していること。
          ② 国と東電は一体となって原子力発電事業を推進していたのだから,国の責任を明らかにする以上,東電の過失も一体として審理する必要があること。
          ③ 東電が原発事故による被害発生を分かっていた(故意),または被害発生を予見することが可能であった(過失)ことを明らかにしないと,原告の方々の慰謝料等損害額を適切に評価・算定できないこと。
       
    ★第4準備書面の9~16(原告番号9~16・被害の実態と損害賠償請求額の算定根拠)の陳述
         原告番号9番~16番の方々の原発事故前の生活状況,原発事故後の避難生活,原発事故によって発生した具体的な損害等。
   
    ★第5準備書面(規制権限不行使の違法性の判断枠組みと考慮要素等)の陳述
        ①  最高裁判所は,これまで,国がやるべきことを行わずに放置していた事実の違法性を判断する場合,どのような事実を考慮しているのか,これに関する詳細な分析。
        ② 最高裁判所の分析を踏まえ,国は,原発事故の様に広く国民の生命や健康被害という深刻な被害を発生させる場合,原子炉を,最新の地震や津波等の知見等に対応できるよう,適時かつ適切に,権限を行使すべきだった。
     
 2 被告東京電力・被告国の主張
     いずれもなし。

 

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