原発被害救済千葉県弁護団
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2017年10月27日

集団訴訟第1陣 東京高裁へ控訴しました

皆様ご存じのとおり,本年9月22日,千葉地方裁判所(民事3部阪本勝裁判長)は,本件原発事故に対する国の責任を否定し,東京電力に対し17世帯42名へ合計約3億7600万円の賠償を命じる判決を下しました。1世帯3名の原告の方々には,既払金を超える損害がないとして,一切の賠償を認めませんでした。

 

 

 

国の責任を否定した理由,東電へ命じた原告の方々の損害額について,千葉地裁判決の概要は,以下のとおりです。

 

 

 

【国の責任に関する千葉地裁判決概要】

 

① 遅くとも2006年の時点で,国は,福島第一原発事故の敷地高さを超える津波の発生を予見することができた。

 

 

② ①の予見可能性の程度は,必ずしも高くない。国らが投資できる資金や人材は有限である。

 

 

③ 経済的合理性の観点から,原告らが主張する結果回避対策を取るまでには至らない(結果回避義務を基礎づけるに至らない)。

 

 

④ 国が規制権限を行使しなくても,著しく不合理ではなく,違法ではない。

 

 

 

【原告の方々の損害額に関する千葉地裁判決概要】

 

① 中間指針等が定める慰謝料額は,避難生活に伴う慰謝料の最低限の基準を定めたに過ぎない。これを超える慰謝料を認めるべき場合は,当然あり得る。

 

 

② 本件事故により生じる様々な慰謝料のうち,避難生活に伴う慰謝料では補填しきれなかったものは,ふるさと喪失慰謝料と呼称するかはともかく,慰謝料として賠償の対象となる。

 

 

③ 避難指示等によらず避難しても,避難に合理性が認められれば,避難により生じた相当な範囲の損害が賠償される。

 

 

④ 東電には,慰謝料を増額させるだけの重大な過失はない。

 

 

 

千葉地裁判決に対する弁護団の評価は,以下のとおりです。

 

★国の責任について

 

原告らの主張立証に基づいて、敷地高さを超える津波の発生に対する予見可能性を、原子力施設における万が一にも深刻な災害を起こさない観点も踏まえて肯定しておきながら、結果として津波のリスクを不当に低く評価した上で国の専門的裁量を殊更に強調することで国の規制権限の不行使を是認するものであって、このような結論は、いわゆる伊方原発訴訟最高裁判決(1992年10月29日判決)が判示するとおり、原子力施設においては深刻な災害が「万が一にも起こらないようにするため」の安全対策が求められており、国はそのための適時にかつ適切に規制権限を行使する必要があったことからすれば、到底容認できない。

 

 

★損害賠償額について

 

中間指針等の賠償基準にとらわれることなく、これを超える損害賠償を認めたこと、原告らが求めていたふるさと喪失慰謝料については避難生活にともなう慰謝料では填補しきれないものであり、ふるさと喪失慰謝料と呼称するかどうかはともかく、本件事故との因果関係のある精神的損害として賠償の対象となるとしたこと、及び区域外からの避難者についても避難の合理性が認められる場合には、避難をした者の個別・具体的な事情に応じて、避難により生じた相当な範囲の損害が賠償の対象となり得るとしたことなど評価すべき点も多い。

もっとも、認定した損害額については、真に被害の実態に則した十分なものとは言い難く、今後の克服されるべき課題として残された。

 

 

 

9月22日の千葉地裁判決を受け,弁護団は,控訴説明会を開催する等短い期間で原告の方々と控訴の可否につき協議しました。

 

 

 

その結果,10月5日,13世帯32名の原告の方々について,控訴し,東京高等裁判所(東京高裁)の判断を仰ぐことにいたしました。東京電力も,同じく10月5日,16世帯41名に対して控訴をしました。

 

 

 

集団訴訟1陣は,今後,東京高等裁判所に舞台を移します。弁護団・東京電力・国各々が,更なる主張立証を行った後,東京高裁による判断を受けることとなります。

 

 

 

もっとも,東京高裁での弁論がいつ開かれるのか等スケジュールは全く未定です。東京高裁でのスケジュールが判明しましたら,ホームページ等適宜の方法で,お伝えいたします。

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