原発被害救済千葉県弁護団
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藤井・滝沢綜合法律事務所

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原発被害救済千葉県弁護団からのご挨拶です

 

ご挨拶 弁護団長 福武 公子

福島第一原発で事故がおきて、3年が経過しました。1986年のチェルノブイリ事故のあとで、地元新聞に書いたコラムを読み直したら、「事故直後、避難した人が13万人以上と聞いて、『日本だったら、こうはいかないわ。第一、そんなに大勢の人が半永久的に避難する場所が無いもの』と思ったものだ。でも事故から3年以上も経って『被害は本当はもっと大きい』と分かってきた・・・・・」と書いてありました。国土が狭くて人口密度が高い日本。福島原発事故では、同じくらいの人が避難して、今、「故郷に帰れない、避難先で定職に就かなくては」、「家を買いたいけど高過ぎて」、「帰れと言われているが、子どもがいるので不安」、「賠償を打ち切られて生活できない」などと、深刻化する一方の悩みを抱えています。

原発事故が万一起きたら、途方もない損害が生じることは分かっていました。だからこそ、原発推進は「国策民営」であり、国と電力会社は「原発は安い」「わが国の原発は安全です」と宣伝して来ました。でも起きてはならない事故が起きてしまった以上、被害を受けた人は、避難した人でも避難しない人でも、生産者でも流通業者でも、国と東京電力に、避難費用、仕事が出来なくなった損害、不動産損害、営業損害や慰謝料など、一切合財の請求書を回して、すべて支払わせるべきです。手段は、東京電力への直接請求、東京電力を相手方とした原子力紛争センター申立、国と東京電力を被告とした裁判です。被害者の方々が声を挙げるのであれば、そのお手伝いをしようと思って多くの弁護士が集まりました。それが原発被害救済千葉県弁護団です。

東京電力と国に対して請求書をださないまま、あきらめていませんか。わずかの賠償で、仕方ないね、と思っていませんか。どうぞ皆様、弁護団に連絡してください。お待ちしております。

       
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私たちは千葉県の弁護士からなる弁護団です。

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説明会や相談会を定期的に実施しております。詳細はこちらから。

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損害賠償請求の手続について、具体的にどのような流れで手続が行われるかを簡単にご説明いたします。

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