2012年06月19日
記
【請求日】 平成24年5月31日【損害賠償請求の総額】 金1億8257万3930円
【請求への回答期限】 平成24年6月20日
今回、原子力損害賠償紛争解決センターへの和解仲介手続(ADR)の申立を行わずに、東京電力に対して直接請求をした理由は、以下のとおりです。
現在、ADR申立件数は、2千数百件にものぼりますが、このうち、和解に至ったのは僅か数パーセントに過ぎません。また、当初、ADR申立から解決に至るまで3カ月という運用予定でしたが、現在、このような運用が実施されているとは言い難く、ADRの今後の見通しも不明な状況です。仲介委員の和解勧告に強制力のない制度的限界に加え、ADRによる東京電力の対応を見ると、現時点では、ADRに迅速な解決への期待をすることは困難と考えざるを得ません。
そこで、当弁護団は、迅速な解決を求めて、東京電力に対して、集団で直接の損害賠償請求をした次第です。
本件に対する東京電力の対応に関しては、追って、ご報告致します。