原発被害救済千葉県弁護団
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2021年04月05日

福島原発千葉訴訟第二陣(控訴審) 提出書面(第1回~第4回口頭弁論期日)の公開

福島原発千葉訴訟第二陣(控訴審)は,福島第一原発事故によって千葉県に避難された6世帯17名の方々が,国と東京電力に対して損害賠償責任を求めている裁判です。第1審である千葉地方裁判所民事第5部は,平成31年3月14日,国の責任を否定する判決を言い渡しました。現在,福島原発千葉訴訟第二陣の審理は,千葉地裁から,東京高等裁判所第16民事部へ移っております。

 

東京高裁での審理は,第1回口頭弁論期日から第4回口頭弁論期日まで,実施されております。この間,当弁護団及び一審被告らが裁判所へ提出した書面のうち,一審原告らのプライバシーに関する情報が記載されてない書面等公開をしても問題がない書面(国の責任に関する書面)を,下記のとおり,公開いたします。

 

【一審原告ら・提出書面】

控訴理由書(責任論)

第2準備書面(一審被告国の控訴答弁書中,第4の「使用開始後の原子力施設に関する司法審査も,その性質上,①具体的審査基準の合理性の検討と②その基準を当てはめた判断過程における過誤・欠落の有無の検討という二段階の審査とならざるをえない」との主張が誤りであること)

第3準備書面(一審被告国の控訴答弁書中,第2第3の「原子力発電は,重要な社会電力インフラであり,社会的有用性を当然の前提にして,『相対的安全性』に立って規制している」との主張が誤りであること)

第4準備書面(一審被告国の控訴答弁書に対する反論)

第5準備書面(一審被告国の第1準備書面・第2(判断枠組みと調査義務)に対する反論-設置許可自体の違法性が問われた取消訴訟である伊方最判の判断は,運転段階において想定津波に対する規制の怠りを理由に国賠法による事後救済を求める本件には妥当しないこと-)

第6準備書面(一審被告国の第1準備書面(予見可能性に関する統一準備書面)が誤った事実に立脚していること-主に今村文彦証人尋問結果に基づいた反論)

第7準備書面(「長期評価」の津波地震想定は客観的かつ合理的根拠を有するものであり原子炉施設の安全規制において考慮されるべきであったこと)

第8準備書面(「長期評価」の津波地震想定のうち特に領域設定について客観的かつ具体的で合理的な根拠があり,これに対する一審被告国第1準備書面(予見可能性の統一準備書面)における上記各根拠を否定する主張が理由のないものであること)

第9準備書面(一審被告国の第1準備書面(予見可能性の統一準備書面)の第5等に対する反論-保安院が「長期評価」公表直後に客観的かつ合理的根拠についての確認を怠りかつ本件事故に至るまでその検証を怠ったことが著しく合理性を欠くこと)

第12準備書面(令和2年9月30日仙台高裁判決に基づく一審被告国の責任論)

第13準備書面(結果回避可能性について)

 

【国・提出書面】

控訴答弁書P1~P57P58~P117P118~P177P178~P242

第1準備書面P1~P49P50~P113

第2準備書面

第3準備書面

第4準備書面P1~P56P57~P97

第5準備書面P1~P51P52~P111P112~P155

第6準備書面

第7準備書面P1~P55P56~P94

第8準備書面P1~P53P54~P94

第9準備書面P1~P55P56~P115

第10準備書面

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