2016年04月30日
原発被害者集団訴訟第2陣とは,いわゆる区域外避難者と呼ばれている6世帯20名の原発被害者が,東京電力と国に対し,原発事故による損害賠償を求めている裁判です。
既に20回審理を行っている‘原発被害者集団訴訟’とは,別の裁判です。
原発被害者集団訴訟第2陣の概要を把握されたい方は,以下のチラシをご覧ください。
20160331原発被害者集団訴訟第2陣 第1回裁判傍聴呼びかけチラシ
原発被害者集団訴訟第2陣第1回裁判が,平成28年3月31日(木)午前10時半より,千葉地方裁判所601号法廷にて,行われました。
傍聴席は,ほぼ満席でした。
第1回裁判において,原告5番さんと,当弁護団滝沢事務局長が,裁判所に対して,各々意見を述べました。
原告5番さんは,①国に一方的に区域外避難者と決めつけられ不当な取扱いを受けていること,②目に見えない放射能から子どもたちを守るべく避難を決意したこと,③避難生活により精神的に不安定となり躁うつ病と診断されたこと,④原発被害者として当然の権利を認めて欲しいこと,等を法廷で意見されました。
当弁護団滝沢事務局長は,①この裁判の目的が東電と国の法的責任を明確にし区域内外問わず全ての原発被害の完全救済を図ることであること,②国や東電は福島原発の敷地高さを超える津波を予想していたのに津波対策等を怠ったことから責任を負うべきであること,③被ばく線量の基準により避難が必要か判断することは誤っており,原告の方々が家族や特に子どもたちへの放射線被ばくの影響を恐れて避難したことは合理性があること,等を法廷で意見しました。
いずれの意見陳述においても,傍聴席より,拍手がわき上がりました。
次回第2回裁判は,平成28年6 月30日(木)午後3時より,601号法廷で行われます。
傍聴席は抽選となる可能性がございます。傍聴をご希望の方は,お早めに,千葉地方裁判所1階ロビーへお越しください。
なお,今回の裁判において,原告ら・被告東京電力・被告国の主張及び提出した証拠の概要は,以下の報告集会配布書面をご覧ください。